相談支援事業所わこう外観

相談支援事業所わこう

〒030-0947
 青森市浜館6丁目4-5

017-765-4560
地域の福祉を応援する

相談支援事業所わこうのご案内

指定障害児相談支援事業・指定特定相談支援事業

障がい・難病のある方や児童が日常生活や社会生活を送るために、ご利用することができる支援サービスが「障害福祉サービス」です。 当事業所では専属の「相談支援専門員」が、必要なサービスなどについてのご相談を承ります。

障がいや特性に合わせて必要なサービスをご提案

ご相談の際には、障がいのある方の心身の状態やお子様の特性、環境に応じた、適切な福祉サービスをご紹介いたします。ご相談は無料となります。

福祉サービスご利用までの手続き、利用後のご支援を致します

障害福祉サービス受ける際に、市町村、サービス業者と連携して必要な一連の手続きをスムーズに行います。また、 サービスのご利用後も継続的にサポートし、ご家族の負担軽減や社会的自立につながるよう、ご支援致します。
アイコン障がい児相談 アイコン障がい者相談

高齢者福祉・地域の福祉相談窓口 → 東青森地域包括支援センター

高齢者介護の相談窓口 → 在宅介護支援センター和幸

サービスのご案内

ご相談から福祉サービス
ご利用までの流れ

ご相談から  福祉サービス   ご利用までの流れ

1、相談受付

青森市にお住まいでご自身やご家族の障がいや発達特性などが気になる方の、福祉サービスや就労支援ご利用のご相談は、担当市町村の窓口( 青森市…青森市役所 障がい者支援課)で受け付けています。また、当事業所へ直接ご連絡いただくことも出来ます。(ご相談は無料です)

2、面談~ご契約

ご相談の後、必要な支援を選ぶために、ご本人・ご家族と相談支援専門員が同席して面談が行われます。 面談では提供できるサービスとご希望を元に適切なサービスを選定し、正式なご契約を致します。

3、「サービス等利用計画案」作成
~市町村申請

利用者のニーズに合わせて選定したサービスを元に、相談支援専門員が「サービス等利用計画案」を作成し、市町村へ申請します。

4、支給決定~受給者証交付

市町村で、提出された「サービス等利用計画案」や勘案すべき事項を踏まえての審査が行われ、「支給決定」となります。その後「受給者証」が交付されます。

5、サービス担当者会議
~「サービス等利用計画書」作成

各サービス提供事業者と相談支援専門、利用されるご本人とご家族が集まり、サービスの具体的内容についての会議が開かれます。これを基に「サービス等利用計画書」が作成されます。

6、サービスの利用開始~モニタリング

「サービス等利用計画書」に基づいて各種サービスの提供が開始されます。
また、定期的に提供サービスが適切かどうかを評価する「モニタリング」を行い、必要に応じて「サービス等利用計画書」を見直すことで、 利用者の状態に合わせた長期的な支援を致します。

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