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| 在宅の要介護状態又は要支援状態にある高齢者等に対し、個々の解決すべき課題、その心身の状況や置かれている環境などに応じて、保健・医療・福祉にわたる指定居宅サービス等が、総合的かつ効率的に受けられるように、公正中立性に配慮し適正な居宅介護支援を提供することを目的とする。 |
@利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ、
自立した日常生活を営むことができるよう支援する。
A利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち、
利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は
特定の居宅サービス事業者に偏ることがないよう公正中立に
支援する。
B事業実施に当たっては、市町村、医療機関、介護保険施設、
地域包括支援センター等との連携を図り、総合的なサービス
の提供に努める。
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@特定事業所として支援困難ケースへの積極的な対応を行う
ほか、専門性の高い人材を確保し、質の高いケアマネジメント
を実施し、地域全体のケアマネジメントの向上に資するよう
努める。
A利用者数を確保するとともに各種加算を確保し、事業所の
安定的な経営が図れるように努める。
B面接技術やアセスメント能力の向上を目指すと共に、
適切な居宅サービス計画の作成を行う。
C個々の利用状況の的確な把握と指定居宅サービス事業者等
との円滑な連携を図り、利用者への適切なサービス提供の
細やかな対応を心掛ける。
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■ 在宅介護支援センター和幸 |
| 施設の種類 |
指定居宅介護支援(指定番号0270100118号) |
| 施設の名称 |
在宅介護支援センター和幸 |
| 施設所在地 |
〒039-3504 青森県青森市大字矢田字下野尻48の3 |
| 電話番号 |
017-737-3334 FAX 017-737-3335 |
| 管理者 |
蝦名 治 |
| 開設年月日 |
平成12年4月1日 |
| 営業日 |
月〜土曜(祝日実施、12月31日〜1月3日は休み) |
| サービス提供時間 |
8:30〜17:30 |
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■ 和幸園ケアセンター |
| 施設の種類 |
指定居宅介護支援(指定番号0270100829号) |
| 施設の名称 |
和幸園ケアセンター |
| 施設所在地 |
〒030-0964 青森県青森市南佃1丁目2-27 |
| 電話番号 |
017-765-4560 FAX 017-765-5815 |
| 管理者 |
明円 恵子 |
| 開設年月日 |
平成12年4月1日(平成15年12月に現住所地に移転) |
| 営業日 |
月〜土曜(祝日実施、12月31日〜1月3日は休み) |
| サービス提供時間 |
8:30〜17:30 |
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| ▲TOP |
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| 職 種 |
職 員 数 |
| 在宅介護支援センター和幸 |
和幸園ケアセンター |
| 管理者 |
1名
(介護支援専門員兼務) |
1名
(介護支援専門員兼務) |
| 主任介護支援専門員 |
2名(管理者兼務1名、
他事業所兼務1名) |
1名(管理者兼務) |
| 介護支援専門員 |
2名(常勤専任2名) |
4名(常勤専任2名、
非常勤専任2名) |
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■ サービス利用料金 |
居宅介護支援サービスのご利用について、通常の場合、ご利用者の負担はありません。
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| ただし、利用者の介護保険料等の滞納等により、事業者が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただく場合があります。 |
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■ 交通費 |
青森市、平内町内にお住まいの方は無料です。
上記以外にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合は、利用の都度、交通費(実費)をお支払いください。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額をいただきます。
@営業区域を超えた地点から片道25km未満 500円
A営業区域を越えた地点から片道25km以上 1,000円 |
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▲TOP
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■ 利用者のご家庭を訪問して、その心身の状況やおかれている環
境等を把握した上で、居宅介護サービス及びその他必要な保健
医療サービス、福祉サービス(以下「指定居宅サービス等」と
いう。)が、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して、居
宅サービス計画を作成します。 |
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<居宅サービス計画の流れ>
| イ |
事業者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成業務を担当させます。 |
↓
| ロ |
居宅サービス計画作成の開始にあたって、当該地域の指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族等に提供して、利用者にサービスの選択を求めます。 |
↓
| ハ |
介護支援専門員は、利用者及びその家族のおかれた状況等を考慮して、利用者に提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点を盛り込んだ居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等について利用者及びその家族等に対して説明し、同意を得た上で決定します。 |
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■ 居宅サービス計画作成後の便宜の供与
| イ |
利用者及びその家族等、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。 |
| ロ |
居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行います。 |
| ハ |
利用者の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な援助を行います。 |
■ 居宅サービス計画の変更
| 利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。 |
■ 介護保険施設への紹介
| 利用者が居宅で日常生活を営むことが困難となったと認められる場合、または利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜を図ります。 |
■ 留意事項
(1) サービス提供を行う介護支援専門員
サービス提供時に、担当の介護支援専門員を決定します。
(2) 介護支援専門員の交代
@事業者からの介護支援専門員の交代
事業者の都合により、介護支援専門員を交代することがあり
ます。介護支援専門員を交代する場合は、利用者及びその家
族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう配慮し
ます。
A利用者からの交代の申し出
選任された介護支援専門員の交代を希望する場合には、当該
介護支援専門員が業務上不適当と認められる事情その他交代
を希望する理由を明らかにして、事業者に対して介護支援専
門員の交代を申し出ることができます。ただし、利用者から
特定の介護支援専門員の指名はできません。 |
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最終更新日 2011.4.1
社会福祉法人 和幸園 |