■ 総合相談支援事業

1.地域におけるネットワーク構築業務
福祉サービスや社会資源の状況を把握したうえで、総合相談や実態把握から見えてくる、圏域に必要なもしくは不十分なネットワークを再構築したり新たに構築していく。
2.実態把握業務
担当する圏域における高齢者のニーズ予測、予防的な対応を行うため、様々な手段により、地域の高齢者の心身の状況や家庭環境等について実態把握を行う。
3.総合相談業務
高齢者に対するワンストップサービスの拠点として、地域に住む高齢者の様々な相談を受け止め、適切な機関、制度、サービスにつなぎ、継続的にフォローしていく。


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 ■ 権利擁護事業

1.成年後見制度の活用
 成年後見制度の利用に関する判断を行い、必要なケースについては、親族からの申し立てが行われるよう支援し、また申し立ての意思がない場合や申し立てを行える親族がない場合には、市担当部局に状況を報告し、市の申し立てにつなげる。また、成年後見制度を広く普及させるための広報や、地域の医療機関、権利擁護に関する団体等との連携を行う。
2.老人福祉施設等への措置
虐待等の場合で、緊急対応の必要性について判断し、老人福祉施設等へ措置入所させるための連携を市担当部局と行う。また、措置入所後も高齢者の状況を把握し、成年後見制度の利用等を含めた適切な支援を行う。
3.虐待への対応
虐待ケースを把握した場合には、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」等に基づき、市担当部局や関係機関との連携をはかり、立ち入り調査等迅速な対応を行い、一次保護への調整や虐待者・被虐待者の関係改善に努める。
4.困難事例への対応
困難事例を把握した場合には、地域包括支援センターの各専門職が相互に連携し、対応策を検討する。
5.消費者被害の防止
消費生活センター等と情報交換を行うなど消費者被害情報を把握し、地域の民生委員、介護支援専門員、訪問介護員等に情報提供を行い、それぞれと連携をはかり、消費者被害を未然に防止する。


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 ■ 包括的・継続的マネジメント業務

1.包括的・継続的なケア体制の構築
地域における包括的・継続的なケアを実施するため、医療機関を含めた関係機関との連携体制を構築し、地域の介護支援専門員と関係機関の間の連携を支援する。また、地域の介護支援専門員が介護保険サービス以外の地域における様々な社会資源を活用できるように、地域の連携・協力体制を整備する。
2.支援困難事例等への指導・助言
地域の介護支援専門員が抱える支援困難事例について、地域包括支援センターの各専門職や地域の関係者、関係機関との連携のもと具体的な支援方針を検討し、指導助言等を行う。
3.地域のケアマネジャーのネットワークづくり
地域の介護支援専門員相互の情報交換の場や、互いに悩みを話し合う場の設定等、介護支援専門員同士の連携体制の構築を図る。また、地域の介護支援専門員の日常的な業務の円滑な実施を支援するためのネットワークづくりを行う。


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 ■ 介護予防ケアマネジメント

介護予防ケアマネジメントの実施にあたっては、介護保険以外の様々な社会資源を活用し、要支援・要介護の非該当者から、要支援者に至るまでの連続的で一貫したケアマネジメントを行う。介護予防ケアプランについては、本人の意向や生活環境等を踏まえ作成する。
1.介護予防事業に関するケアマネジメント業務
特定高齢者把握業務において、市が把握・選定した特定高齢者について、@対象者の把握、A一次アセスメント、B介護予防ケアプランの作成、C事業の実施、D評価、のプロセスにより実施する。
2.新予防給付に関するケアマネジメント業務
介護認定審査会において要支援認定を受けた利用者について、@利用申込みの受付、A契約締結、Bアセスメント、C介護予防サービス計画原案の作成、Dサービス担当者会議の開催、E介護予防サービス計画書の交付、Fサービス提供、Gモニタリング、H評価、I給付管理、J介護報酬の請求、のプロセスにより実施する。新予防給付ケアマネジメントについては、改正後のサービスへの円滑な移行や、介護給付に移行した場合の連携の確保などの観点から、担当圏域である指定居宅介護支援事業所に業務の一部を委託する。

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