居宅介護支援事業所

~ふるさと(地域)と生きる~

居宅介護支援事業所とは

介護を必要とする方が自宅で生活しながら、受けることが出来る介護サービス(居宅サービス)の紹介や利用手続きを行う事業所です。デイサービスや訪問介護・看護などの 介護保険が必要なサービスを受ける際には、介護申請とケアプラン作成が必須となります。

居宅介護支援事業所のケアマネージャー(介護支援専門員)は、これらの申請・計画・サービス事業者の紹介・費用の計算など専門に行っています。 担当ケアマネージャーとして利用者・家族に代わり手続きを行い、利用者ごとに適切な介護サービスを組み合わせることで、在宅介護を総合的に支援します。

また介護に関する家族の様々な悩みや介護保険制度に関する事などを相談できる、在宅型・入所型を含めた総合的な高齢者福祉の相談窓口としても利用できます。


  • 総合相談、介護保険制度や公的サービス利用の相談・申請手続きの代行。
  • 介護用品とその利用(レンタルなど)、日常生活用具給付などの相談
  • 在宅サービスに関する相談。通所介護(デイサービス)訪問介護(ホームヘルパー)など。
  • 介護保険施設等への入所や短期入所利用の紹介や支援。
アイコン要支援1~2 アイコン要介護1 アイコン要介護2 アイコン要介護3 アイコン要介護4 アイコン要介護5

在宅介護支援センター和幸、和幸園ケアセンターの利用について

ケアマネージャーによる、相談やケアプランの作成、サービスの紹介や手続きといった「居宅介護支援サービス」の利用は無料となります。

当事業所の営業区域は「青森市」「平内町」となっており、 それ以外の地区でのご利用には別途交通費がかかります。

交通費
青森市内 / 平内町内
0円
青森市 / 平内町まで25km未満
500円
青森市 / 平内町まで25km以上
1,000円

※ただし、利用者の介護保険料等の滞納等により、事業者が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただく場合があります。

アイコン介護相談 アイコン福祉相談

在宅介護支援センター事業とは

在宅介護支援センターとは地域の高齢者やその家族からの相談に応じ、必要な保健・福祉サービスが受けられるように行政機関・サービス提供機関・居宅介護支援事業所等との連絡調整を行う機関です。

介護支援専門員・社会福祉士などの専門職員が在宅介護などに関する総合的な相談に応じています。また、平成18年の介護保険法改正により、在宅介護支援センターの相談機能を強化した地域包括支援センターが新設されました。

在宅介護支援センターは地域住民からの相談を地域包括支援センターにつなぐ窓口としての機能や、地域包括支援センターから業務委託を受ける機関としての機能も持っています(ブランチ在介)
担当地区
浅虫野内久栗坂矢作矢田矢田前本泉原別泉野八幡林平新田後萢宮田諏訪沢三本木築木館馬屋尻滝沢 駒込桑原戸山戸崎沢山田屋敷浜館
アイコン介護相談 アイコン福祉相談

在宅介護支援センター和幸


建物画像

〒039-3504

青森市矢田字下野尻48-2

〒039-3504 青森市矢田字下野尻48-2

017-737-3334

グーグルマップ
案内図
施設概要

FAX 017-737-3376(共通)


指定居宅介護支援


営業日 月~土曜日(年末年始を除く)


受付・サービス提供時間

  8:30~17:30


在宅介護支援センター事業


営業日/月~土曜(年末年始を除く)


受付・サービス提供時間

  9:00~18:00

(急を要する場合は24時間連絡可能)


・指定居宅介護支援


営業日 月~土曜日(年末年始を除く)

・受付・サービス提供時間

  8:30~17:30


・在宅介護支援センター事業


営業日 月~土曜日(年末年始を除く)


受付・サービス提供時間 9:00~18:00

(急を要する場合は24時間連絡可能)



和幸園ケアセンター


建物画像

〒030-0947

青森市浜館6丁目4ー5

〒030-0947 青森市浜館6丁目4-5

017-765-4560

グーグルマップ
案内図
施設概要

・FAX 017-765-3352


指定居宅介護支援


営業日/月~土曜(年末年始を除く)


受付・サービス提供時間

  8:30~17:30


・指定居宅介護支援


・営業日 月~土曜日(年末年始を除く)


・受付・サービス提供時間 8:30~17:30


居宅介護支援事業所ご利用の流れ

  1. 居宅サービス計画の作成
    1. 担当となった介護支援専門員(ケアマネージャー)が、個別に居宅サービス計画を作成します。 計画作成にあたり、地域の指定居宅サービス事業者(デイサービス、ホームヘルパー、短期入所などの事業所)のサービス内容・料金等の情報を、利用者・ご家族に提供し、利用するサービスを選んでいただきます。
    2. 介護支援専門員は、利用者・ご家族の状況等を考慮して、利用者に提供されるサービスの目標・達成時期・留意点などを盛り込んだ計画書を作成します。 利用者・ご家族に対して、計画書に含まれるサービスの種類・内容・利用料について説明し、同意を得た上で決定します。
  2. 居宅サービス計画作成後について
    1. 担当の介護支援専門員は、利用者・ご家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。 居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう、指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行います。利用者・ご家族の意思を踏まえて、介護認定の更新申請等に必要な援助を行います。
    2. 利用者・ご家族が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が変更が必要と判断した場合は、双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。 利用者が居宅で日常生活を営むことが困難となったと認められる場合、または介護保険施設への入所を希望する場合には、紹介その他便宜を図ります。

在宅介護支援センターのサービス内容

実態把握
高齢者やその家族及び地域の町会や老人クラブ・その他市民団体とのネットワークを活用し、地域高齢者の実態把握に努めます。実態把握した情報は、集約した上で地域包括支援センターへ提供します。
総合相談支援
行政各部署や社会福祉施設等との連携を図ります。障害者の相談機関、医療機関、消費者生活センターなどの専門相談機関との連携を図ります。市が実施する高齢者の保健、福祉、医療など各種事業の趣旨の普及啓発及び代行申請を行います。 相談内容(認知症高齢者、虐待と権利擁護、消費者保護等)に応じて地域包括支援センターや関係機関へつなぐ体制を取ります。ケアマネージャー、サービス事業者等との従事者からの相談にも対応します。
地域のネットワークとの連携
地域ネットワークの構築、強化として地域包括支援センターと定期的に会議を行います。専門機関(社会福祉協議会、医師会、薬剤師会、弁護士等)との連携を図ります。
一般高齢者介護予防事業の実施
一般高齢者を対象に介護予防教室を年4回開催します(地域ごとに)。各町会の一人暮らし食事会や老人クラブなど市民団体に対する介護予防講座を年8回開催します。
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